離婚法律相談データバンク ガラスに関する離婚問題「ガラス」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 ガラスに関する離婚問題の判例

ガラス」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

ガラス」関する判例の原文を掲載:力の程度及び頻度(被告Y2が原告に対して・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:力の程度及び頻度(被告Y2が原告に対して・・・

原文 ,婚姻関係破綻についての原告と被告Y2の責任の程度(被告Y2の側に一方的な責任があったといえないことは前記のとおりである。),婚姻生活における被告Y2の原告に対する暴力の程度及び頻度(被告Y2が原告に対して暴力を振るった時期及び程度は前記認定のとおりであり,被告Y2は,原告に対し,ある程度頻繁に暴力を振るうことがあったと推認することができるものの,前記認定のほか,被告Y2が原告に対し傷害の結果を与える程度の暴力を頻繁に振るっていたという事実を認めることはできない。),原告と被告Y2の婚姻関係破綻までの婚姻期間(前記のとおり,約14年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻後,A及びBの事実上の監護権者及び親権者として,同人らを単独で監護養育すべき責務を負うことになったこと,その他本件に現れた全ての事情を総合考慮すると,本件離婚に伴って生じた原告の精神的苦痛を慰謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である。
第4 結論
   以上によれば,原告の被告らに対する各請求は,原告が被告Y2に対し150万円及びこれに対する同人に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対するその余の請求及び被告Y1に対する請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  石 川 重 弘
(別紙)           当事者の主張
1 争点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について
(1)原告の主張
  ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居した同年9月30日である。また,同年6月29日の本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間を置くこと,別居中も原告らが従前のとおり生活を維持することができるように経済的な保障をすることを約束したものであって,原告は,これにより婚姻関   さらに詳しくみる:係を終了させるという意図を持っていなかっ・・・