離婚法律相談データバンク 内容が事実に関する離婚問題「内容が事実」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 内容が事実に関する離婚問題の判例

内容が事実」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

内容が事実」関する判例の原文を掲載:供述者が,いずれも自ら,原告の陳述書に記・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:供述者が,いずれも自ら,原告の陳述書に記・・・

原文 いずれも客観的な事実による裏付けを欠くものであるところ,かえって,各供述者が,いずれも自ら,原告の陳述書に記載された会話内容を明確に否定していること,前記のとおり,原告が提出するGの陳述書については,その成立の真正が認められないこと,前記のとおり,甲4の写真については,その撮影日を特定することができないばかりか,その撮影日とされる日付けに不自然な点があること,前記のとおり,本件離婚訴訟においては,原審及び控訴審を通じて,被告らが平成7年9月以前から交際していたことは立証されていない旨判断されているところ,原告が,上記事実について立証するために縷々提出する各証拠は,いずれも,本件離婚訴訟において既に提出されたものであるか,又は,提出することが可能であったものであるといえることなどから考えると,上記各証拠は,いずれも証拠価値に乏しいものというほかないし,そればかりか,かえって,原告の供述内容の信用性それ自体をも低下させるものであるといわざるを得ない。
   ク 証拠(乙26)によれば,原告は,平成7年7月ころ,有限会社Kに対し,「探偵料」という名目で,43万4000円を支払ったことが認められ,上記事実に弁論の全趣旨を総合すれば,上記支払は,被告Y2の尾行等の調査費用及び報酬の支払であることが認められるところ,原告は,上記調査結果に関する文書を証拠として提出していないこと,さらに,前記のとおり,本件合意の際には,被告Y2の女性関係については,ほとんど話題として取り上げられていないことから考えると,平成7年7月当時,被告Y2が被告Y1と頻繁にあっていたという事実は存在しないことが窺われる。
   ケ 以上によれば,平成7年9月以前に,被告らが交際していたという事実を認めることはできないし,被告らに面識があったという事実を認めることもできない。
 (2)原告らの婚姻関係破綻の時期について
   ア 前記のとおり,原告は,平成7年5月30日,子らとともに□□宅から被告Y2の実家に避難し,原告と被告Y2は,同月31日,被告Y2の両親の立会いのもと,離婚を含めた話し合いを行ったところ,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,その際,被告Y2は,原告との離婚を希望したが,原告は,子らのことを考えて,3年間は離婚に応じないとしていたこと,ただ,原告と被告Y2は,口論や被告Y2の暴力などから,同居を続けることは困難であるという認識のもと,別居することを前提に話をしていたこと,原告は,別居に当たって,子らのことを考えて,□□宅から転居することを拒んだことから,被告Y2が□□宅を出る形で別居するという方向で話が進んでいたこと,そして,被告Y2は,別居先の家賃を支払うのであれば,3年後の離婚に備えて,原告の所有名義でマンションを購入し,離婚までの間,被告Y2が上記マンションに転居し,離婚後は,原告及び子らが上記マンションに転居することを提案し,原告に,希望する物件を探すように求めていたことが認められる。そして,前記のとおり,原告と被告Y2は,同年6月29日,原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父の経営する会社の顧問弁護士が同席の上で,話し合いを行ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は,被告Y2が購入するマンションに子らとともに3年後に転居するのであれば,当初から上記マンションに子らとともに転居することを希望したこと,そこで,被告Y2がマンショ   さらに詳しくみる:ンを購入し,原告が子らとともに□□宅を出・・・

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