離婚法律相談データバンク いとに関する離婚問題「いと」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 いとに関する離婚問題の判例

いと」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

いと」関する判例の原文を掲載:ある平成13年5月ころ,Iが新たにMと交・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:ある平成13年5月ころ,Iが新たにMと交・・・

原文 1年9月からIがスナック「L」を経営している女性と男女関係がもつようになったことを知ると,「L」に乗り込み,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などと吹聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復縁を申し入れた。
   イ 前訴基準時後に生じた事情
     また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月ころ,Iが新たにMと交際していることを知り,MないしIに対し,様々な嫌がらせをする一方,Iに復縁を迫るなどした。そのころまで,被告がIの生活費の面倒を見ていたり,食べ物を届けるなどしていたことは明らかである。
   ウ 以上の事情に鑑みれば,被告についてみると,既に原告に対する愛情がなく,Iに対して愛情を抱いていたのは明らかであって,しかも,被告がIと交際を始めたのは,平成9年9月に遡り,既に相当の長年月が経過していることからして,被告のIに対して寄せた愛情が,現在,Iとの関係が継続しているか否かはともかく,一時の気の迷いではなく,強固なものであったことは否定できない。
     他方,原告についてみても,被告の原告に対する嫌がらせばかりでなく,被告がIと交際していたことが発覚し,その後にもIへの愛情の表れと考えられる多くの行動が明らかになったにもかかわらず,前件訴訟が係属していた当時,そのような事実を秘匿して,本人尋問期日及び和解期日には,原告との婚姻関係の修復を望み,いつまでも原告を待ち続けるなどと平然と嘘をつき通したことからして,今後,被告と信頼関係を修復できる見込みは全くない。
   エ したがって,原・被告間の婚姻関係は既に破綻していて,民法770条1項5号所定の「婚姻を継続しがたい重大な理由」がある。
   オ この点につき,被告は,原告の主張が前件判決の既判力に抵触して許されないかのように主張するが,原告は,本件訴訟において,前訴基準時から以前の被告の不貞行為のみを原因として婚姻関係の破綻を主張しているのではなく,前訴基準時後に発覚した同基準時以前の不貞関係にみられる被告のIに対する愛情の深さ,原告に対する愛情の喪失のほか,前訴基準時後に生じた事情に鑑みて,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻を主張しているにすぎないから,前件判決の既判力に抵触するという被告の主張は失当である。
   (被 告)
   ア 被告が平成9年ころから平成11年5月までIと男女の関係にあったこと,その後,旅行等の付合いが継続していたことは認めるが,その後の付合いは,Iから種々の金銭的要求を受けたため,被告が応じざるを得なかったものにすぎず,従前の不貞関係が継続していたということはない。
   イ また,被告とIとの関係は,その大部分が前訴基準時から以前に生じていた事実であって,原告が,本件訴訟において,被告とIとの関係を主張することは,前件判決の既判力に抵触して,許されない。
   ウ しかも,前件判決は,原・被告間の婚姻関係は破綻していないと判断しているところ,被告は,現在においても,原告との円満な婚姻関係を希望し,そのために努力をしているのであって,原告主張の前訴基準時後に生じたという事情のみでは,その判断を覆すには足りないというべきである。
 (2)第2の争点は,原・被告間の婚姻関係が破綻していると認められる場合に,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否かであるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
    仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとすれば,その責任は専ら又は主として原告にあるから,原告は,いわゆる有責配偶者であって,そのような原告の離婚請求は信義則上認められるべきものではない。すなわち,原・被告間の婚姻関係は,昭和38年2月以来30年以上の長期間にわたり継続し,この間,両者は,Dを築き上げてきたのであって,その絆は決して弱いものではない。別居期間は,6年を越えるといっても,それまでの同居期間に比べれば短いものである。しかも,原告が,平成9年2月に自宅を出て別居を強行したのは,自らの不貞行為を被告に知られ,その不貞関係を断ち切りたくなかったためであって,原告は,現在でも,Gとの関係を継続している。
    また,原告は,被告と二人で築き上げてきたDの経営から被告を排除しようとして,取締役であった被告を解任し,かつ,経理の仕事も取り上げて同社に被告を出入りさせず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。
    なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原告の不貞行為によって正常な精神状態でなかった際の出来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。
   (原 告)
     さらに詳しくみる: ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは・・・