「金融機関」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「金融機関」関する判例の原文を掲載:告の言動は,真意から原告との復縁を願って・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:告の言動は,真意から原告との復縁を願って・・・
| 原文 | 認められる。 他方,原告においても,前件訴訟において,原告との復縁を求める被告の言動につき,Iとの不貞行為が発覚していなかったため,その疑いを抱いていても,なお真意であると誤信する余地がないわけではなかったが,その関係が発覚した現在においては,被告の言動は,真意から原告との復縁を願ってのものではないといわなければならない以上,被告との信頼関係の修復を原告に期待するのは到底不可能である。 以上によれば,原・被告間の婚姻関係は,前訴基準後に発覚した事情及びその後に生じた事情からして,これを継続し難いほどに破綻していると判断せざるを得ない。 (3)この点につき,被告は,第1に,Iと男女の関係のあったことを認めながら,Iのために被告名義で豊島区(以下略)に部屋を借りたのは,ボランティア活動の一環であったとか,Iとの結婚写真は,Iの娘であるKにI名義の保険金520万円を預けたことの証拠としようとしたからであるとか,Iが賃借した文京区(以下略)のアパートの連帯保証人になったのは,(以下略)に部屋を賃借した際に被告の娘をIの連帯保証人にしていたのを外すためであったとか,るる弁解して,被告とIとの関係がIから受けた金銭要求に被告が応じたにすぎない関係であったかのように主張するが,その弁解自体が不自然・不合理極まりなく,到底採用し得るところではないのであって,被告とIとの男女の関係は,原・被告間の婚姻関係の破綻の有無を判断するに際して,これを斟酌せざるを得ない。 (4)この点につき,被告は,第2に,前件判決の既判力を理由に,前訴基準時において,原・被告間の婚姻関係は破綻していないとの事実が確定し,原告の被告に対する離婚請求権がないことに既判力が生じているから,前訴基準時以前に原告が主張し又は主張し得た事実については,本件訴訟において,その主張が許されないように主張する。 しかしながら,本件訴訟において,原・被告間の婚姻関係が破綻していて民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かを判断するに際しては,前訴基準時以前に生じていた事情のみに基づいて改めて前件判決と異なる判断をすることは,再審の訴えによる場合などを除き,許されないが,前訴基準時以前に生じていた事情のほか,前訴基準時後に生じた事情を加え,これを総合考慮することは許されるべきものであって,前訴基準時以前の事情が考慮されたからといって,前件判決の既判力に抵触するというべきではない。けだし,婚姻関係のような継続的な法律関係につき,これが破綻しているか否かは,その有無を積極・消極に基礎付ける事実を総合考慮したうえで評価して判断されるものであって,その基礎となる事実は,長期間にわたって形成されている多種・多様な事実からなり,かつ,その相互の事実が関連し合っているのが通常であるから,これらの事実から破綻の有無を判断するに際しては,その基礎となる事実を時限的,個別的に固定して判断するのは相当でなく,継続的,全体的に把握して判断せざるを得ないからである。 そうとすると,前訴基準時以前に生じていた事実はもとより,前訴基準時には発覚していなかった事実についても,その発覚によって原・被告の婚姻関係が前訴基準時後にどのように影響を受けたかという見地から,これを考慮し得るのは当然というべきである。 (5)したがって,当裁判所の以上の認定判断が前件判決の既判力に抵触するかのようにいう被告の主張は採用し得ない。 2 原告の有責性と本訴請求の許否について (1)被告は,原・被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,原告がいわゆる有責配偶者であるから,本訴請求は許されないと主張するところ,前提となる事実に記載したとおりの本件事案においては,F及びGと不貞関係に陥り,被告と別居して現在に至っている原告に専ら又は主としてその破綻に至った責任があるといわなければならない。 原告は,被告とIとの不貞関係を理由に,原・被告間の婚姻関係の現時点における破綻について さらに詳しくみる:は,原告のみ責任があるものではなく,被告・・・ |
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