「他に原告」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「他に原告」関する判例の原文を掲載: 本件建物の平成14年度の固定資産税課税・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文: 本件建物の平成14年度の固定資産税課税・・・
| 原文 | 告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。 (被告) 被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。 ア 本件建物 393万2051円 本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,393万2051円であり,これが被告所有不動産の価額である。 (ア)本件建物は,一棟の建物の2階及び3階部分であり,被告とCの共有不動産である。1階部分はCの単独所有となっている。1階部分を含む建物全体の請負代金は5845万2500円であるが,被告は上記共有持分割合に見合う1660万円を住宅金融公庫から借り入れて返済に当たってきたにすぎず,残余の4185万2500円はCが負担している。 (イ)本件建物は,敷地をDから使用貸借しているものであり,市場価値はない。 イ 平成14年6月17日時点における預金債権 51万3545円 (ア)E銀行普通預金 49万0831円 (イ)F銀行普通預金 2万2714円 ウ 消極財産 被告は,本件建物のローン返済のため,上記ア(ア)のとおり,1660万円を借り入れ,平成14年6月17日時点において,1箇月12万3536円の返済を行い,ローン残高は1399万4917円となっている。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び さらに詳しくみる:婚姻破綻原因)について (1)原告及び・・・ |
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