「友達」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「友達」関する判例の原文を掲載:剣道の指導をするなどの活動も行っている。・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:剣道の指導をするなどの活動も行っている。・・・
| 原文 | 席するなどの手伝いをしている。次姉は専業主婦で子供は大学生になっており,また夫の転勤等による転居の可能性も低く,将来的にも継続的補助を期待できる。 エ 被告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。なお,被告は,長男の小学校のPTA副会長を務めたり,同小学校で子供達の剣道の指導をするなどの活動も行っている。 (5)概ね以上のような状況を踏まえ,鑑定の結果は,結論として,長男及び二男の親権者を被告と指定し,同人の許で監護養育することが相当であるとするものであり,監護養育にあたって,当事者双方が,これまでの行きがかりから一切脱却し,未成年者らへの愛情に基づき相互の連携を計り,原告と子らとの面接交渉を円滑に行うことが必要であることを強調し,その理由として,概ね以下の趣旨の見解を述べる。 ア 子らは,鑑定当時8歳と4歳であり,長男は両親である原告と被告との紛争を見てきており,原告との別居後は,周囲からの情報,被告に対する忠誠心もあってか,「できすぎた仮面適応」すら窺われることから,監護者について直接意見を求めることは適当ではないと判断した。 イ 原告も被告も,監護の補助者を得た上,監護養育に当たりたいとする熱意は高く,適格性に大きな差異はない。親による養育の協力内容,自然環境,住居スペースは,原告側が優れているかもしれないが,子らに心理的負担をかけてまで居住環境の変化を求める程の有意差ではなく,監護養育者の変更や交代等は,子らの福祉や健全育成の観点から特段の支障が認められない限り,避けるべきであるとの継続の原則が適用される。 鑑定において,被告の許で監護養育を継続することに特段の支障は認められず,長男がいささかできすぎているが さらに詳しくみる:,両名とも健康に成長してきており,学校や・・・ |
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