「同審判」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「同審判」関する判例の原文を掲載:求めたところ,同年11月20日,被告は取・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:求めたところ,同年11月20日,被告は取・・・
| 原文 | 東京家庭裁判所から,婚姻費用減額の請求につき却下の審判を受け(平成17年(家)第7017号),同審判は確定した。 (14)原告は,平成15年8月13日,夫婦関係調整調停事件を申し立てた。 原告は,同年10月20日ころ,被告が印鑑証明書を取得していることに気付き,上記調停手続において被告に釈明を求めたところ,同年11月20日,被告は取得の事実を認め,未使用のまま原告に交付した。この調停は,同日,不調に終わり,原告は,同年12月2日,本件訴訟を提起した。 そして,原告は,東京地方裁判所に対し,平成16年2月,被告を相手として,上記印鑑証明書の不正取得を理由として,不法行為に基づき100万円の慰謝料と26万円の弁護士費用及び遅延損害金の支払を求める訴えを提起し(平成16年(ワ)第4632号),同年7月14日,慰謝料5万円,弁護士費用1万円及び遅延損害金の支払を認める一部認容判決を受けた。これに対し,被告は,東京高等裁判所に対して控訴した(平成16年(ネ)第4121号)が,同年11月17日,控訴棄却の判決を受けたため,同年12月9日,原告に対し,その支払をした。 (15)原告は,東京地方裁判所に対し,平成17年3月29日ころ,被告を相手として,本件マンションについて共有物分割を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第6195号)ところ,同年10月28日,権利の濫用に当たるとして請求棄却の判決を受けた。 原告は,平成18年5月1日付けで,被告に対し,同居義務を履行するとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れる内容証明郵便(乙82)を送付したところ,被告は,同月17日,離婚 さらに詳しくみる:訴訟を維持したまま鍵の引渡しを求める趣旨・・・ |
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