「高等裁判所」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「高等裁判所」関する判例の原文を掲載:姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を・・・
| 原文 | 共益費兼建物修繕積立金,管理費等をすべて被告が支払っていること,別居後の婚姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を原告が負担していないことなどの事情を考慮すれば,被告の精神的苦痛に対する慰謝料の額としては300万円を認めるのが相当である。 5 相殺の抗弁について 原告は,平成18年6月5日に被告から同居を拒否され,故意に条件成就を妨害されたから,それ以降の婚姻費用の負担義務はなく,受領済みの同年7月以降の婚姻費用が不当利得となる旨主張する。しかしながら,原告が同居を求めているのは,単に本件マンションに持分を有するので権利を行使をするという趣旨であって,元の夫婦関係に戻る意思は全くみられないものであり,しかも,原告は,同居した場合には新聞沙汰になるかもしれないなどといった脅迫的言辞としか受け取れない発言をしているのであるから,被告が原告の同居を拒むことは何ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。 6 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 中 里 敦 |
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