「高等裁判所」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「高等裁判所」関する判例の原文を掲載:1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーテ・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーテ・・・
| 原文 | 0日ころ) ③ 「こんばんは?」「1日会わないと不安発作の前兆」(平成13年1月ころ) また,原告は,Cの誕生日である平成12年○月○日には,メールによるグリーティングカードを送信したのに対し,Cから原告に対し,「らぶらぶX1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーティングカードが送信された。 (3)原告と被告は,平成11年8月ころ,正式に結婚する意思を固め,平成11年9月13日,本件マンションを2人の名義で購入した。本件マンションの購入代金は8480万円で,諸費用が452万9216円であり,合計8932万9216円であり,このうち4872万9216円を原告(4170万円はローン),4060万円を被告(2000万円はローン)がそれぞれ負担した(被告の負担が原告よりも少ないのは,内装費用や家具の購入資金として被告が1210万円を支出したことによる。)。 原告は,同年8月ころから,次第に被告との性交渉を拒むようになった。 (4)原告と被告は,平成12年4月21日,ハワイで結婚式を挙げ,同年8月4日に婚姻の届出をした(なお,入籍日は,原告と被告の話合いにより,原告の祖母の誕生日である同日が選ばれた。)。そして,同年11月には,完成した本件マンションに入居した。 原告は,それ以前は,月額13万円を家賃分として被告に手渡していたが,同月以降は,生活費として月額26万円を手渡すようになった。炊事洗濯等の家事は,主として被告が行っていた。 原告と被告は,婚姻の前後を通じ,年に数回,国内外の旅行をしており,被告が通っていた習い事等についても,原告は応援している状況にあった。 原告は原告の父と10年来不仲であったため,被告は,婚姻後,原告の家族と積極的に交流を図るようにし,その結果,次第に両者の関係は修復されていった。 (5)Cは,平成13年3月末ころ,福岡県北九州市に転居したが,そのころから,原告は,被告に当直であるなどと偽ったり,あるいは,被告がフライトで留守にする期間に被告に内緒で,福岡に渡航するようになり,その回数は平成15年6月までの間に合計14回に上った(長崎旅行の帰路に立ち寄った1回を含む。)。これに対し,Cは,平成15年3月までの間,月1回程度,上京していたが,それらの時期は,その多くが,原告が被告に対し,宿直日である旨説明していた時期と重なっている反面,原告が福岡に滞在している時期とは重なっていなかった。また,平成14年10月25日には,原告からCの銀行口座に対し,3万円の送金がされている。 (6)被告は,平成14年1月からパートタイムに切り替えたため,その収入は平成13年度が約950万円であったものが,平成14年度が約762万円,平成15年度が約831万円と下がるようになった。その一方,原告は,平成14年10月から,茨城県のI病院に勤務し始め,収入も,平成13年度は約979万円であったが,平成14年度が約1280万円,平成15年度は約1651万円となっていた。 原告と被告の共同生活における支出は月額合計約90万円であった(税金,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)ところ,原告は,自己の収入の増加について被告に話さず,従前同様,生活費として月額26万円を交付し,かつ,水道光熱費等(約5万8000円)の負担をするだけであったため,被告は,足りない分には自己の収入や貯蓄を充てていた。 (7)原告と被告は,婚姻後,1つのベッドで就寝しており,原告からの希望で体を寄せて寝ることなどもあったが,前記のとおり,性交渉は,原告が拒絶するようになったため,年2回程度しかなく,平成14年の秋以降は全くなくなっていた。そのため,被告は,原告に対し,何度か改善を促したり,原告に精神的・肉体的問題があるのではないかと考え,一緒にカウンセリングを受けようと提案もしたが,原告は,あいまいな態度をとり,これに応じなかった。 被告は,出産の関係上自己の年齢の問題があり,このような原告の態度に不満が募ったことから,平成15年3月19日,原告に対し,上記不満を伝え,子供が欲しい旨強く申し入れたところ,原告はあいまいな返事をして逃げてしまい,真剣に取り合わなかった。 その後,しばらくは,原告と被告との間には,口論等が生じることもなく,原告が博士号を取ったお祝いを二人でするなど,表面上は円満な関係が保たれていた。 (8)ところが,原告は,平成15年4月4日,被告に内緒で被告の実家がある京都まで赴き,被告の父に対し,被告に内密にしてほしいと述べた上で,被告と離婚したいこと,本件マンションの原告の持分を買い取ってほしいことなどを述べた。被告の父は,原告に対し,持分の買取りを断り,よく二人で話し合うように述べたが,被告には,このことを伝えなかった。 原告は,同月7日,被告と外で食事をしている際,「こんな風に外食するのもあと何回かな」とか,「Y1とはこれが最 さらに詳しくみる:後の外食かな」など述べた。被告はその趣旨・・・ |
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