離婚法律相談データバンク 用紙に署名押印に関する離婚問題「用紙に署名押印」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 用紙に署名押印に関する離婚問題の判例

用紙に署名押印」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

用紙に署名押印」関する判例の原文を掲載:  (ア)別紙2記載の隠匿金-1    ・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:  (ア)別紙2記載の隠匿金-1    ・・・

原文 8万9940円,536万5573円と主張したが,その内訳によれば,明らかに258万9920円,339万5573円の誤記と解されるので,別紙1は便宜上かかる明白な誤記を訂正したものである。)
  (被告)
   ア 財産分与に関する被告の主張は,別紙2のとおりである。
   イ 原告の婚姻破綻時資産のうち隠匿金に関する主張は,以下のとおりである。
   (ア)別紙2記載の隠匿金-1
      婚姻期間中,被告は,原告に対し,原告が管理していた銀行口座(D銀行根津支店普通預金口座,E銀行市川支店普通預金口座)に給料等の名目で振込入金されるもののほか,手渡しで生活費を渡していたが,この手渡しによる金員の多くは原告によって一旦上記銀行口座に入金されて出金されていたから,交付された生活費は,少なくとも上記銀行口座の入金額を下らない。その総額は,以下のとおり平成7年から平成12年の間に総額1985万1787円となっているが,平成12年12月末現在の同口座の残高は55万0464円(D銀行口座につき平成9年末時点で67円,E銀行口座で平成12年末時点で55万0397円の合計金額)となっているから,生活費として交付された額は1930万1323円を下らない。
       平成7年  256万5922円
       平成8年  349万1635円
       平成9年  321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円)
       平成10年 278万9473円
       平成11年 303万6958円
       平成12年 475万3602円
       合計   1985万1787円
      その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による   さらに詳しくみる:出費を多く見積もって加算しても280万円・・・

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