「条項号所定」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「条項号所定」関する判例の原文を掲載:に至ったものであり,民法770条1項5号・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:に至ったものであり,民法770条1項5号・・・
| 原文 | た。 ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の暴言,暴力行為等の言動によって完全に破綻に至ったものであり,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たるから,原告と被告とを離婚することを求める。 エ 被告が主張する原告の暴言,暴力行為等はいずれも否認する。 原告は演奏者として手にけがをしないよう気をつけており,包丁を振り回すことなどありえない。 原告が妊娠中絶をしたことは認めるが,上記のような被告の言動や,精神病の遺伝の問題を含めた将来の子供と被告との生活への不安や,被告の実家の人間関係等からの将来の不安,被告に妊娠を告げた際,最初にDNA鑑定を受けるよう言われたことなどが原因であり,産婦人科病院を受診する前に既にかなり育児の自信を失っており,初診の際,医師に精神病の遺伝について相談した後,堕胎同意書を渡され,被告から同意書に署名をもらった。 また,原告は,酒をたしなむが,酒で人に迷惑をかけたことはない。 (被告の主張の要旨) ア(ア)原告は,被告に対し,些細なことでも気に入らないことがあると烈火の如く怒り出し,数限りなく聞くにたえない暴言を吐き,包丁を振り回して被告に謝罪を要求したことも数回あった。 また,二人でレストランに出かけたときに,原告の意に添わない被告の発言に怒ったり,席が悪いなどの理由で,突然席を立ち,被告を置き去りにすることが度々あった。 更に,被告が酢を苦手とすることを知りながらポン酢に酢を加えたり,寒がりの被告が暖房を使うことを妨げたり,風呂の湯水を半分程度にして,足すことを妨げるなどの嫌がらせをし,被告をののしったり怒鳴ったりした。被告がアニメのキャラクターのぬいぐるみを大切にしていることを非難して被告を殴ったり蹴ったこともあった。 (イ)平成12年夏ころから,原告は,幾度となく,「私はあ さらに詳しくみる:なたにあきらめた」と発言するようになり,・・・ |
|---|
