離婚法律相談データバンク債権 に関する離婚問題事例

債権に関する離婚事例

債権」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「債権」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の浮気の疑惑
妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。
そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。
それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。
3 夫の別居と生活費の不支払い
夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。
夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。

債権」に関するネット上の情報

  • 支払督促では、債権額がいくらであろうと窓

  • 特殊な金銭債権としてクレジットカード現金化の案内種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権...
  • 譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした債権者は、譲渡の無効を主張できるか?

  • イ記載の債権に含まれる第1審判決別紙債権目録記載1ないし3の工事代金債権(以下,「1の債権」,「2の債権」などといい,これらを併せて「本件債権」という。)を取得した。(4)本件債権には,被上告人とaとの間の工事発注基本契約書及び工事発注基本契約約款によって,譲渡禁止の特約が付されていた。(5)aは,平成16年12月6日に1の債権...
  • 債権の譲渡

  • このように債権を譲渡することによって、最初の弁済期限よりも早めに現金を入手することができるようになります。(乙からの債権回収が困難な場合も譲渡して、ある程度の額を回収するための手段としてもも可能)☆債権...
  • <16>債権の消滅(2)

  • その債権を持って自己の債務を(((対当額)))によって消滅させる、債務者の(((単独行為)))。(1)aがbに対して50万の債権、bがaに対して100万の債権を有している場合、aが「相殺します」と(((意思表示)))することによって相殺される。また、相殺しようとする者が有している債権...
  • 債権回収における物的担保の重要性

  • 自己の債権を他の債権に先んじて回収することができれば、より安心して取引することができる。そこで、債務者が履行しない場合でも、特定の財産から優先的に債権の回収ができる手段として物的担保が重要となる。いずれにしても、より確実な担保を取得することが債権...
  • 債権回収の別の方法…

  • 将来発生するのが確実な債権は譲渡できます。ただし、法律上譲渡できない債権があります。これは身分に関する権利(扶養請求権)などが該当します。なお、債権譲渡を行った場合、忘れてはならないことがあります。債権...
  • 売掛債権の時価評価

  • 次のような事実がある債権は回収可能性が低い、あるいは可能性がない債権として減額、またはゼロとして評価します。・回収が遅延している債権・得意先から減額を要請されている債権・休業・店舗を閉鎖した得意先の債権...
  • 司法書士への道 その18(物権と債権④ 債権の消滅:相殺編)

  • 既存の債権に代わる新しい債権が成立する事で既存の債権が消滅することを言います。債権の内容が変更になった、とか債権者が変更になった、とかがあります。免除というのは、債権者が債務者に対し、債務を免除する意思を表示した際に消滅することを言います。混同というのは、債務の相続などにより債権...

離婚マニュアル

離婚関連キーワード