「当事者双方」に関する離婚事例
「当事者双方」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「当事者双方」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「当事者双方」に関するネット上の情報
バトル・オブ・中断スレ
契約当事者双方は対等だ。では、金銭消費貸借契約においては?対等ではない。これは利息制限法の立法主旨が「弱者保護」であることから明白。あくまでも「貸し主>借り主」...
労働問題FAQ Q24改訂
労働審判手続では,当事者双方及び裁判所の都合のみならず,忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なため,期日の変更が通常の訴訟よりも難しくなっているようです]...当事者双方...start!!!!!![ただし,第2回以降の期日であっても,当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの,もう少しで調停が成立しそうな状況だったため,その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続され,約2時間30分かかったことがありました]...
悪徳不動産連合対被害者連合
対立当事者双方に悪徳不動産業者連合対分譲及び賃貸の不動産被害者連合の構図にしたい人がいるようだ。
売渡承諾書の法的性質
当事者双方...当事者双方...当事者双方...売渡承諾書の法的性質判例??売渡承諾書は、売買契約の交渉段階において、交渉を円滑にするため、その過程でまとまった取引条件の内容を文書化し明確にしたものと、解する...当事者双方...
契約の分類
当事者双方が(((債務)))を負担し、且つ、それらの(((債務)))が(((対価的意義)))を有する契約をいい、片務契約とは(((一方)))のみが(((債務)))...
寄与分は、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか
当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらった上で,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指した話合いが進められます]遺産...当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらった上で,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指した話合いが進められます。話合い...
危険負担
契約当事者双方に帰責性がない場合に債権者がその責任をとらなければならないという条文は民法534条1項にあるのですが、それはあくまで、特定物に関する物権の設定または移転を目的にした双務契約である場合です]...
覚書は法的に効力は?
即決和解とは、当事者双方が決められた日に簡易裁判所に出かけ、裁判所において和解をする手続をすることをいい、和解が成立すると、和解調書が作成されます]月○日をもって...当事者双方が決められた日に簡易裁判所に出かけ、裁判所において和解をする手続をすることをいい、和解が成立すると、和解調書が作成されます。借主が約束の日までに明け渡し...
調停人養成研修(専門分野)「敷金・原状回復」10.8.1
法律の条文で解釈されるような紛争と違って、当事者双方の話し合いで解決することが多いであろう更新料は、まさにadrに適しているのではないでしょうか]adrセンター...当事者双方の話し合いで解決することが多いであろう更新料は、まさにadrに適しているのではないでしょうか。
●8. 問題::国土利用計画法
当事者双方は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,事後届出を行わなければならない。解答((1)誤り。国土法23条の事後届出は,土地売買などの契約をした...当事者双方(売主と買主の両方)ではない。