「事実経過」に関する離婚事例
「事実経過」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事実経過」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
「事実経過」に関するネット上の情報
離婚の法律相談
事実経過が伝え聞きで不正確か不十分であることが大半だということです。もちろん、やむを得ないことですし、親として心配をすることも当然ですが、せっかく時間を割いてき...
「8・28(土)都教委包囲行動」へ(4) 築地市場移転問題 「コアサンプル廃棄差止請求訴訟」の第五回口頭弁論 ≪次回(第6回)は、9月8日≫
で整理されているこれまでの重要な事実経過は次のとおりです。?築地現地再整備(市場の民意)が不可能で豊洲移転が妥当だと決定した際、適正な情報に基づき真摯に検討され...
「検察裏金問題」の裏事実経過 文科系
昨日の続きです。反論もあったので、それへのお応えの意味も込めて。同じ阿修羅掲示板から取りました。田中龍作ジャーナル:三井元検事「検察は政権と取引をした」投稿者み...
事実経過~親しきものよ
2010年9月7日朝起きると同時に左側の調子が悪いと訴えかけるメガネ石坂連絡受けるも何の対処もせず。同12時30分なおも変調を訴えるメガネに石坂瞬間接着剤にて救...
この言動、1997年に師岡康子が犯した背任から訴訟詐欺に至る事実経過と酷似している
証拠改ざん>前特捜部長、公表制止前副部長も了承毎日新聞?10月4日(月)2時33分配信大阪地検特捜部の主任検事による証拠改ざんを隠ぺいしたとして犯人隠避容疑で逮...
事実経過(9)
平成20年6月27日y医師による再注射6月13日の注射液は、原告の眼に入ったり、表面に流れてしまったため、眼輪筋への効果は現れていなかった。薬の効果が現れていな...
事実経過(2)
他病院の前医師は、年間400症例あるが、被告y医師は、平成13年以降30症例のみであり、年間4回しか注射していない計算になる。(証拠4)アメリカでは、ボトックス...
事実経過(5)
後日、当裁判所において、上記内容の調査嘱託申立書を受理されたが、裁判官が採用結果を告げずに裁判を進行し、途中、原告が調査嘱託を提出していることを述べても、何も言...
事実経過(6)
平成20年6月17日被告y医師の診察を受ける。6月13日の注射日より、眼の激痛、眼球突出、充血、眼が開けられない、字が読めない、顔面の腫れ、呼吸困難などの症状が...
盗用騒動:報告書1発端と事実経過。
超メタボリックな五十路?が喜色満面ではしゃいでても嬉しかねぇっうの(苦笑最終的にはアクセス自体は万の桁までいったとか。んで、その企画自体を継続してくれ!と言われ...