「事実を前提」に関する離婚事例
「事実を前提」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事実を前提」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」
キーポイント | 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 夫婦の婚姻 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。 2 結納 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。 3 価値観の違い 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。 4 夫婦間での喧嘩 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。 5 別居 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。 6 夫の対応 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。 7 調停の申立 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。 |
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
「事実を前提」に関するネット上の情報
日本文藝協会の評論 但し、憲法の安全説生存説は採らない。
この事実を前提とすると、現代の評論は、個人の尊重から離れた所に、自己の離反的な考証が存在し、決して全体への傾向がある考証的自我を得る事が多く、全体への個性化は求める事が厳しい]...この事実を前提とすると、現代の評論は、個人の尊重から離れた所に、自己の離反的な考証が存在し、決して全体への傾向がある考証的自我を得る事が多く、全体への個性化は求める...
仙谷喜劇劇場がはじまってしまった
ちがった事実を前提に政府の答弁や判断がすすめられていく。国民が見ていて裸の王様状態の政府になってしまっている。どうしてこんなことになってしまったのか。じつはとても...
[実務知識]
実務知識]尋問での異議。民事ではほとんどありません。それだけに異議を出されると若干困惑も。また異議を出すことにも慣れておかないと。という訳でまとめてみました。■...この仮定された事実を前提として質問の中に織り込んだり(仮定質問),あるいは他種類の選択肢があり得るのにそのうちの二種類のみを恣意的に選び,そのいずれかを選択させる...
これからの日本?
その事実を前提に考えてみたら、米国とは切れない。日米安保。沖縄県の基地も、撤廃は無理だ。誰が好きで米国の世話にならないかんのか?憲法を大事に大事にするからだ。帝国...
代表委員会
初めに言っておきますが私は副会長ですこの事実を前提に今日の話を進めます今日、うちの学校で代表委員会がありました代表委員会…ってこれ本来クラス会長と他の委員長が行く...
<押尾学被告>判決要旨「保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない」
以上の事実を前提に検針すると、まず、錯乱状態に陥った被害者が保護責任者遺棄(致死)罪にいうその生存に必要な保護を要...9月17日(金)17時35分押尾学/新・...
何このネガの
いい加減に事実を前提に議論した方がいいと思いますが。
【出題趣旨】H20_刑訴法_設問2
事例中に現れた具体的事実を前提に、被疑事実の内容、差押物件の重要性、差押え対象物件に係る破棄隠匿のおそれ、財産的損害の内容、被捜索者の協力態様などの諸事情を具体...
地方自治法138条の2
土地をすでに購入している事実を前提に議論をして欲しいと強要をしているわけです。当然、そういった発言は認めることは出来ない。購入した高日、引き継いだ松山の2人に、...
「またまた基地問題で」
既成事実を前提に、新たに基地受け入れを依頼するなんておかしいものね。相変わらず橋下知事だけは、関空に受入れ可能と言っていたが、どうして首相はその言を聞き、1回でも...