「高等裁判所」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「高等裁判所」関する判例の原文を掲載:おり,両当事者においても婚姻関係が破綻し・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:おり,両当事者においても婚姻関係が破綻し・・・
| 原文 | れるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。 以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有しているから,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。 3 財産分与について 被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時である同月16日の時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない。 被告は,原告の社会的地位に対する寄与について無形の財産として分割の対象とすべき旨主張するが,分与対象財産が存在しない以上,その前提を欠くものといわざるを得ない。 したがって,被告の財産分与の請求は認めることができない。 4 慰謝料について (1)まず,被告は,原告にはCや他の女性との間に不貞行為があったと主張する。前記のとおり,原告が被告との婚姻の前後に,Cに対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送っており,Cからも,それに応じるかのような趣旨のメールが送られていること,Cが福岡県北九州市に転勤した後,原告が被告に内緒で,複数回,福岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ,原告が福岡に滞在している時期とCが上京している時期が重なっていないこと,原告がCに対して送金している事実があること,そして,以上の事実について,原告が著しく不合理な弁解に終始していることが認められ,これらの事実を総合すれば,原告とCが婚姻前から別居時まで何らかの交際を続けており,少なくとも原告においては,Cに恋愛感情を抱いていた時期があることも認められる。しかしながら,原告と被告との間の性交渉がほとんどなかったという事実を考慮しても,上記事実をもって,原告がCと不貞行為(性交渉)を行っていたという事実まで推認することはできない。 また,被告は,原告がD,E,F,G等複数の女性との交際をし,また,風俗店にも頻繁に通っていたと主張するが,婚姻期間中,原告がこれらの行動をとっていたとの事実を認めるに足りる証拠はない(これらの事実をうかがわせる記載がされたメール(乙36~40,42(いずれも枝番号を含む。))も,証拠として十分ではない。)。 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初から別居に至るまで,正当の理由なく,ほぼ全面的に被告との性交渉を拒否し続けており,子供を望んだ原告が真剣に性交渉を求めたところ,原告は,それに取り合うことなく,突然一方的に離婚を言い出し,翻意を求める被告に対し,何ら理由を説明もせず,異常とも思える発言を執拗に繰り返し,その結果,被告は急性胃炎及び仮面うつ病の疑いとの診断を受けるに至ったものである。そして,原告は,一方的に別居を開始した後,婚姻関係を解消すべく,被告に責任があるかのような虚偽の事実を作出して本訴を提起した上,被告に対して侮辱的ともいえる主張,供述を繰り返したばかりでなく,まずは本件訴訟において解決を図るのが望ましい印鑑証明書の不正取得の問題や本件マンションの分割の問題につき別訴を提起して被告に応訴を求めたり,婚姻費用分担の審判につき抗告が棄却されて間もなく,減額を求める調停の申立てをしてそれ以後の婚姻費用の支払を中止するなどしたほか,原告は,元の夫婦関係に戻る意思が全くないにもかかわらず,同居義務を履行するなどとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れた上,本件和解期日において,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞としか受け取れないような発言までしたものである。被告においては,このような原告の態度等や,Cとの不貞関係等を疑ったことなどにより,離婚を決意するに至ったものであるが,原告と被告の婚姻関係が破綻するに至った原因はすべて原告にあるものというべきであるから,原告は,これにより被告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。 そして,前記のとおり,離婚を求める原告の態度が執拗かつ常道を逸したものであること,被告に非難されるべき点は何ら認められないことのほか,本件マンションの平成15年8月分から平成19年3月分までの共益費兼建物修繕積立金,管理費等をすべて被告が支払っていること,別居後の婚 さらに詳しくみる:姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を・・・ |
|---|
