離婚法律相談データバンク 契約を締結に関する離婚問題「契約を締結」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 契約を締結に関する離婚問題の判例

契約を締結」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

契約を締結」関する判例の原文を掲載:投げつけるなどの乱行に及んだものであるが・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:投げつけるなどの乱行に及んだものであるが・・・

原文 るものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられるから,上記態度をとったことをもって被告を非難するのは酷であるといわざるを得ない。
     その他,原告は,被告の性格,言動等に問題があったことを縷々主張するが,他方で,被告も,原告の性格,言動等に問題があったことを主張するところであり,一方的に被告の性格等に問題があったと認めるに足りる確たる証拠はないばかりか,前記アにおいて説示したところにも照らせば,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない。
 (4)加えて,原告自身,本人尋問において,被告と性交渉を持てないことにつき,病院に相談にいくなどの努力をしていない旨供述していることをも合わせ考慮すると,   さらに詳しくみる:原告と被告との婚姻関係につき,その回復及・・・