「契約を締結」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「契約を締結」関する判例の原文を掲載:費用については,銀行からの借入金により賄・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:費用については,銀行からの借入金により賄・・・
| 原文 | のが相当である。また,上記認定のとおり,本件建物のその余の建築費用については,銀行からの借入金により賄われたものであるが,その返済は,原告の収入により行われているというのであるから,実質的にみて,夫婦である原告及び被告が共同してその返済を行っていたということができる。 そうだとすると,上記認定のとおり,本件建物の建築にかかる請負契約が原告名義で締結されたことなどを考慮しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で取得した財産であるというべきであり,したがって,これが原告の特有財産であるということはできない。 (3)以上のとおりであるから,本件建物についての移転登記手続請求も,理由がない。 第4 結論 以上によれば,本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁 判 官 浅 井 憲 |
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