「畳ソープランド」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「畳ソープランド」関する判例の原文を掲載:0年正月,原告とともにその実家に赴いたが・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:0年正月,原告とともにその実家に赴いたが・・・
| 原文 | いっていないと告げるなどした。 ケ 被告は,同年終わりころ,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見した。 コ 被告は,平成10年正月,原告とともにその実家に赴いたが,その際,原告の両親に対し,同人らをして「終生忘れられない驚きと悲しみ」であると感じさせるような冷たい態度をとるなどした。 サ 原告及び被告は,遅くとも同年初めころには,完全に家庭内別居の状態に陥った。原告は,被告に対し,同年4月ころ,離婚の申出をしたが,被告は,これに応じなかった。 シ その後,原告及び被告は,平成11年中に,ロンドンに旅行に出かけるなどしたこともあったが,原告と被告との婚姻関係が修復されることはなく,平成12年ころには,原告は,本件建物に寝に帰るだけというような状態になった。原告は,被告に対し,同年秋ころにも離婚の申出をしたが,やはり,被告はこれに応じず,結局,原告は,平成13年2月,本件建物を出て,被告と別居するに至った。 ス 続いて,原告は,同年3月,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立てをし,同申立事件は,同年10月31日,不成立により終了した。 セ 原告は,同年12月27日,本訴を提起した。なお,被告も,その陳述書(乙4)において,「私たちの結婚は破綻した」旨記載している。 (2)前記認定事実によれば,現時点において,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであるというべきであり,したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるといわざるを得ない。 (3)ア しかしながら,前記認定のとおり,原告及び被告は,平成7年から平成8年にかけて,その敷地も含めれば合計1億2000万円程度にも上る費用をかけて新居たる本件建物を取得し,同年11月からは,本件建物において居住するようになったとい さらに詳しくみる:うのであり,また,同年中には,欧州旅行に・・・ |
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