「団体」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「団体」関する判例の原文を掲載:五月から同年六月にかけて診断書を取得した・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:五月から同年六月にかけて診断書を取得した・・・
| 原文 | 。 平成一二年七月に家族や友人を招いて宗教婚を行ったこと、被告との子供を切望する原告が不妊治療を受けたことは、被告が原告に暴力を加えていなかったことを意味する。原告は、平成一三年二月ころに一郎を出産したころから、精神的に不安定になり、自傷行為を行うようになったが、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活しており、原告は、被告に対し、もう一人子供が欲しいとすら言っていた。 原告が同年五月から同年六月にかけて診断書を取得した事実は認めるが、原告には、デルモグラフィズムという皮膚面が充血しやすい体質があり、かかる体質ゆえに、原告の身体にはときどき暴行がなくとも殴打されたかのような痕跡が生じるのであり、かかる痕跡は被告の暴行の結果ではない。また、被告は、フランスにおける刑事裁判において有罪判決を受けたが、被告は、原告から手紙を取り戻そうとしただけで、暴行を加えておらず、前記有罪判決に対しても一郎の取戻しに集中するために、あえて上訴しなかった。原告の第二子の流産は、原告自身の自傷行為か、フランスから日本への移動による身体への負荷によるものであって、被告の暴力によるものではない。 被告は、一郎をかわいがっており、同人に対し暴行を加えたことはなく、出産費用を含む生活費を原告に渡していた。被告は、原告の帰国後は、一郎の安否を気遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡を取ろうとしたにすぎず、これに対し、原告は、被告の気遣いを頑なに拒んだ。 (3) 争点(3)(一郎の親権者の指定)について ア 原告の主張 (ア) 一郎は、本訴提起時点で、一歳三か月と幼く、このような幼い子 さらに詳しくみる:供は母親による愛情と日常的なきめ細かいケ・・・ |
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