離婚法律相談データバンク 意図に関する離婚問題「意図」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 意図に関する離婚問題の判例

意図」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

意図」関する判例の原文を掲載:における訴訟を追行することは実際上不可能・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:における訴訟を追行することは実際上不可能・・・

原文 てこれを発布させ、さらに子の奪取罪で告訴して逮捕状(勾引勾留状)を発令させたとの事情の下では、いかにこれらの発令に問題があろうとも、原告のフランス入国は事実上不可能であるといえる。そして、原告がフランスに入国できない状況で、原告がフランスにおける訴訟を追行することは実際上不可能である。弁護士との打合せ、尋問等の際、原告がフランスに入国する必要があり、これを避けては実質的に公平な法廷闘争にならず、当事者間の公平を害することは明らかであり、条理に反する。したがって、前記最高裁の平成八年判決の判断基準によるとしても、本件の管轄は日本の裁判所に認められるべきである。
  (ウ) 日本における審理の要請
 原告と被告は、平成一〇年一二月から平成一一年九月まで、東京都内で同居をしていたから、日本で事実上の婚姻共同生活を営んでいたといえる。また、原告の帰国後、日本の医師により診断書が作成されるなど、重要な証拠が日本にも多く存在し、親権については子の居住地を考慮する必要がある。他方、原告がフランスの代理人に委任したとしても、直接の打合せも、法廷への出頭もできず、原告が信頼できる代理人を確保するのも困難である。したがって、本件については、日本での審理の要請が大きい。
 イ 被告の主張
  (ア) 本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきところ(前記最高裁昭和三九年三月二五日判決)、被告は、現在、フランスのパリ市に在住し、安定した住所を有しているのであるから、本件の国際裁判管轄は、フランスに存し、日本には存しないというべきである。
  (イ) また、本件は、以下のとおり、例外的に日本に国際裁判管轄が認められる場合にも該当しない。
  a 原告は遺棄されたものではないこと
 被告は傷害の有罪判決を受けているが、それは三日以内の傷害にとどまるものであり、被告は原告に対し度重なる暴力を加えた事実はない。原告主張のとおり、被告が原告に対し何度も暴行を加えたことを所与の事実として原告が遺棄されたと認め、本件の管轄を日本に認めることは、適正な審理を経ずに被告に不利   さらに詳しくみる:な認定をすることに等しく、被告にとって著・・・