「弁護士バンク」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日・・・
| 原文 | によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒業後,原告はE大学法学部(文科一類)へ,被告はF大学教育学部へそれぞれ進学した。原告と被告は,大学進学後も交際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。 (2)原告は,昭和55年秋に司法試験に合格し,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,以後**高等裁判所,**地方裁判所,**高等裁判所での各勤務を経て,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。 (3)原告と被告の婚姻生活は,平成9年ころまでは円満かつ良好なものであり,特に問題が生じたことはなかった。被告も,家族の食事の支度をはじめ,家事をきちんとこなし,2人の子に優しく接し,母親としての務めを果たしていた。 しかし,平成9年秋ころ,被告は,子供の関係の集まりで何らかの費用の会計当番になり,集金・支払等の仕事を担当していた際に,計算を間違えたのではないか,計算を間違えたことについて誰かが陰で何か言っているのではないかなどといつまでも言い続け,仲良くしてもらっていた官舎の主婦らに突然電話をかけ始めたことがあり,このころから,被告にはおかしな言動が度々みられるようになった。 (4)被告は,平成11年4月ころから,他人の悪口を言うことが非常に多くなり,深夜まで他人の悪口を言い続けるよ さらに詳しくみる:うになった。 平成12年4月ころ・・・ |
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