離婚法律相談データバンク 難しい重大に関する離婚問題「難しい重大」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 難しい重大に関する離婚問題の判例

難しい重大」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

難しい重大」関する判例の原文を掲載:いて民事訴訟法61条を適用して,主文のと・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:いて民事訴訟法61条を適用して,主文のと・・・

原文 ,以上が認められ,これらを総合すると,原告が次男A男の親権者となるのが相当である。
 5 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第33部
        裁判官  飯 野 里 朗

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