「婚姻生活中」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「婚姻生活中」関する判例の原文を掲載:や能力に著しい差があるなどの特別の事情が・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:や能力に著しい差があるなどの特別の事情が・・・
| 原文 | 算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場合であるが,双方の収入の額にかかわらず一応寄与度の割合を平等と推定し,稼動収入や能力に著しい差があるなどの特別の事情が認められる場合にはその推定が破れ,具体的寄与割合に応じて分配すべきであるが,イ 結婚当初,原告は被告と結婚した昭和61年時点で約1300万円の預貯金等及び町屋○丁目に所在する土地建物(購入金額1280万円,1150万円で売却)並びに茨城県稲敷郡(以下略)に所在する駐車場として賃貸していた土地を所有しており,町屋○丁目賃貸収入は昭和61年6月から平成11年7月23日までの間で合計1785万8500円,荒川沖の土地の駐車場代収入は107万4000円の合計1893万2500円の賃貸収入があったこと,ロ 生活費の分担額は,控え目に見積もっても原告は上記賃料収入並びに給料の中から,最低でも月平均20万円以上の生活費を負担してきているのに対し,被告は平成7年10月までは11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であることが明らかであり,寄与度についての平等推定を破る特別の事情の存在が認められることは明らかであり,上記の生活費の分担率を考慮すれば,原告に少なくとも6割の寄与度が認められるべきである。 Ⅹ したがって,原告への清算的財産分与額は下記のとおり,1825万6328円となる。 (原告資産合計+被告資産合計)×0.6-947万1673円 =1825万6328円 ② 財産分与 さらに詳しくみる:の扶養的要素について Ⅰ 被告は・・・ |
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