「固有財産」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「固有財産」関する判例の原文を掲載:ころ,同人の死後,同土地は原告が管理する・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:ころ,同人の死後,同土地は原告が管理する・・・
| 原文 | まで月額12万4500円の家賃収入を得ていたが,平成12年1月20日,同建物を1150万円で売却した。原告の前夫A1は,昭和53年2月27日茨城県稲敷郡(以下略)所在の土地を775万円で購入し,所有していたところ,同人の死後,同土地は原告が管理するところとなり,原告は,これを駐車場として賃貸し,昭和63年9月から平成4年8月まで月額1万5000円,平成4年9月から平成5年2月まで月額2万円,平成5年4月から平成11年9月まで月額3000円の賃料収入を得ていた。(甲10,同11の1及び2,同37,同51,同58ないし同63,同72,原告,弁論の全趣旨) ③ 原告と被告は,被告が昭和59年3月ないしは4月ころに転勤で原告と同じ職場であるM1に勤務するようになったことをきっかけに知り合い,交際を開始し,昭和61年2月28日本件マンションにおいて同居を始め,昭和61年10月4日婚姻の届出をし,平成12年10月29日に別居するまでは,同所において同居してきた。被告は,原告と婚姻するに当たり,原告の連れ子であるB1とC1を父親として監護養育する意思で両名と養子縁組をした。(甲1,同72,同88ないし同90,乙26,同27,原告及び被告) ④ 原告及び被告夫婦は,前記のとおり,共働きの夫婦であり,原告は,そのほかに固有財産からの賃料収入を得ていたが,家事及び育児は,主として原告がこれを行い,被告は必要なとき以外は家事をしなかった。被告は,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税を負担していたほか,婚姻後,生活費として月々5万円程度を原告に渡しており,原告は,被告から受け取った生活費と自己の収入で生計を賄っていたが,被告は,平成元年ころから,一方的に原告に生活費を渡さなくなり,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税以外の食費等の一般的な生活費は,全て原告が負担するようになった。原告及び被告夫婦の月々の支出のうち,被告が負担してきた額は,本件マンションの住宅ローンの支払額が昭和61年5月から平成7年10月まではボーナス月平均額を含めて月額6万5637円であり,平成7年11月から現在までのローンの支払はボーナス月平均額を含めても,月額10万445円であるから,これに管理費,共益費,固定資産税,電話料金等の合計約5万円とをあわせても,被告の負担してきた金額は平成7年10月までは月11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であった。他方,原告は,上記被告負担分以外の家族4人ないし3人分の食費,被服費,教育 さらに詳しくみる:費,家財道具,寝具代,電化製品等の購入費・・・ |
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