「みんな」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「みんな」関する判例の原文を掲載:から受け取った生活費と自己の収入で生計を・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:から受け取った生活費と自己の収入で生計を・・・
| 原文 |
して月々5万円程度を原告に渡しており,原告は,被告から受け取った生活費と自己の収入で生計を賄っていたが,被告は,平成元年ころから,一方的に原告に生活費を渡さなくなり,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税以外の食費等の一般的な生活費は,全て原告が負担するようになった。原告及び被告夫婦の月々の支出のうち,被告が負担してきた額は,本件マンションの住宅ローンの支払額が昭和61年5月から平成7年10月まではボーナス月平均額を含めて月額6万5637円であり,平成7年11月から現在までのローンの支払はボーナス月平均額を含めても,月額10万445円であるから,これに管理費,共益費,固定資産税,電話料金等の合計約5万円とをあわせても,被告の負担してきた金額は平成7年10月までは月11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であった。他方,原告は,上記被告負担分以外の家族4人ないし3人分の食費,被服費,教育費,家財道具,寝具代,電化製品等の購入費や修理費,消耗品代,新聞購読料,牛乳配送分,医療費,お歳暮代等その他の生活費全てを負担してきたところ,東京における世帯人員4人の場合の住居関係費を除いた費目別世帯人員別標準生活費(平成8年4月時点)は22万6810円であるから,これを前提とすれば原告の負担額はこれから住宅ローンを除いた被告負担額の約5万円を控除した17万円強ということになり,少なくとも被告が原告に対する生活費の交付をやめた昭和63年以降の原告の生活費の負担額は被告のそれ
さらに詳しくみる:を上回ることはあっても下回ることはなかっ・・・
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