「残業で帰宅」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「残業で帰宅」関する判例の原文を掲載:35万円の合計128万5000円)を除く・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:35万円の合計128万5000円)を除く・・・
| 原文 | 月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。 Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。 〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円 〈Ⅲ〉合計149万6245円 Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673円である。他方,被告の資産合計は,923万8145円+1091万7355円+262万8159円+1105万7000円+140万4759円+149万6245円=3674万1663円となる。したがって,原告と被告の資産合計は4621万3336円である。 Ⅸ 財産分与による清算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場合であるが,双方の収入の額にかかわらず一応寄与度の割合を平等と推定し,稼動収入や能力に著しい差があるなどの特別の事情が認められる場合にはその推定が破れ,具体的寄与割合に応じて分配すべきであるが,イ 結婚当初,原告は被告と結婚した昭和61年時点で約1300万円の預貯金等及び町屋○丁目に所在する土地建物(購入金額1280万円,1150万円で売却)並びに茨城県稲敷郡(以下略)に所在する駐車場として賃貸していた土地を所有しており,町屋○丁目賃貸収入は昭和61年6月から平成11年7月23日までの間で合計1785万8500円,荒川沖の土地の駐車場代収入は107万4000円の合計1893万2500円の賃貸収入があったこと,ロ 生活費の分担額は,控え目に見積もっても原告は上記賃料 さらに詳しくみる:収入並びに給料の中から,最低でも月平均2・・・ |
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