離婚法律相談データバンク 「別居を開始」に関する離婚問題事例、「別居を開始」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」

別居を開始」に関する離婚事例・判例

別居を開始」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」

「別居を開始」に関する事例:「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の請求を認める
夫の浮気の発言は、後にやむを得ず発言したと夫は言っています。また、会社の噂や大家の証言はどれも、夫の浮気を裏付けるものではありません。
また、協議書に200万円を支払うこととしたのは、離婚自体による清算としており、夫の浮気が離婚の原因とは言えません。
しかし、妻と夫の両方から離婚の請求があり、意思はとても堅く、結婚を続けられる可能性はないので、離婚の請求は認められました。
また、夫と林に浮気の事実はないので、妻の慰謝料の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 甲事件原告・乙事件被告と甲事件被告・乙事件原告とを離婚する。
 2 甲事件原告のその余の請求を棄却する。
 3 乙事件原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は,甲事件原告・乙事件被告に生じた費用は同人の,甲事件被告・乙事件原告に生じた費用は同人の,甲事件被告Y1に生じた費用は甲事件原告・乙事件被告の負担とする。

       事実及び理由

(略称) 以下において,甲事件原告・乙事件被告を「原告」,甲事件被告Y2・乙事件原告を「被告Y2」,甲事件被告Y1を「被告Y1」,被告Y2と被告Y1を併せて「被告ら」と略称する。
第1 請求
 1 甲事件
 (1)原告と被告Y2とを離婚する。
 (2)被告らは,原告に対し,連帯して,1150万円及びこれに対する平成14年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 乙事件
 (1)被告Y2と原告とを離婚する。
 (2)原告は,被告Y2に対し,684万円及びうち200万円に対する平成14年8月1日(本件訴状送達の日の翌日)から,うち484万円に対する本件判決確定の日の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   甲事件は,原告が,被告Y2と被告Y1との間の不貞行為及び被告Y2による悪意の遺棄を理由として被告Y2との離婚を求め,併せて,被告らに対し,共同不法行為(不貞行為)に基づき損害賠償(慰謝料)を請求した事案である。
   乙事件は,被告Y2が,原告と訴外男性との間の不貞行為及び婚姻を継続し難い重大な事由の存在を理由として原告との離婚を求め,併せて,原告に対し,離婚に伴う慰謝料及び財産分与の請求をした事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告(昭和44年○月○日生)と被告Y2(昭和44年○月○日生)は,平成8年1月8日婚姻届出をした夫婦である。
 (2)原告は,平成2年4月,株式会社Aに就職し,現在まで継続して同社に勤務している。
    被告Y2は,平成7年3月に大学を卒業後,フリーのライターを断続的に行っていたが,平成9年6月,編集プロダクションである有限会社Bに入社し,平成12年1月,同社を退職した。
    その後被告Y2は,自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていたが,平成13年6月28日,株式会社C(以下「C」という。)に就職した。
    被告Y1は,平成13年10月25日,Cに入社した。
    被告らは,平成14年8月12日をもって,Cを退職した(甲42の2)。
 (3)原告及び被告Y2の父Dは,共に出捐して,平成10年3月20日,別紙物件目録記載1の土地(原告と被告Y2の父Dが持分各2分の1ずつで共有している。原告の持分につき,以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2の建物(原告の単独所有。以下「本件建物」という。)を購入した(以下「本件土地」と「本件建物」を併せて「本件不動産」という。)。
 (4)被告Y2は,平成14年2月6日,東京都大田区(以下略)(以下「××のアパート」という。)に転居した(甲4)。
 (5)被告Y2は,原告に対し,夫婦関係調整調停事件(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2494号)を申し立てたが,同事件は,平成14年6月20日,調停不成立を理由に終了した(甲1)。
 2 争点
 (1)被告ら間に,不貞行為があったか。(甲事件)
   (原告の主張)
   ア 被告らの不貞行為発覚の経緯
   (ア)次のような被告Y2の行動が契機となって,原告は,平成13年11月頃   さらに詳しくみる:為発覚の経緯    (ア)次のような被告・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不倫,別居,不貞行為,証拠不十分,夫婦関係調整調停,悪意の遺棄
原告側の請求内容 1 妻の請求
①夫との離婚
②夫が1150万支払うこと
2 夫の請求
①妻との離婚
②妻が684万支払うこと
勝訴・敗訴 1一部勝訴 2一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第503号、平成14年(タ)第519号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻??」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 結婚
夫は平成2年4月から仕事の関係でマサチューセッツ州ボストンに在住していましたが、一時帰国した際に妻と知り合い半年程度の交際期間を経て結婚しました。結婚後、夫の赴任先であるマサチューセッツ州ボストンで暮らし、その後、夫がニューヨークに転任するのに一緒に転居し、平成7年3月に帰国して千葉県我孫子市で生活していました。
2 夫婦間に離婚話が出る
平成11年12月8日に夫と妻の間に離婚の話が出て、妻は大阪の実家に戻ったことがありました。そして、平成11年の暮れに夫が大阪にいる妻を訪ねて夫婦間のことについて話合いをしましたが、このときは当面の間別居して生活することとなりました。
3 別居
妻が平成12年2月1日、夫の元に戻り離婚について話合いを行った結果、平成12年2月14日に合意書を作成しました。平成12年2月18日妻は再び三人の子らを連れて妻の大阪の実家に戻り、夫名義で賃借して現在まで夫と別居しています。
4 離婚調停
夫は妻を相手に大阪家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが平成14年2月26日に調停は不調となって終了しました。
判例要約 1 離婚を認める
夫と妻の結婚関係は破綻し、回復を期待できない状況となっているため、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な事由が生じたものと認められます。結婚関係が破綻した原因については、夫と妻の性格の不一致にあるというべきで、破綻の責任が主に夫にあると認められる証拠はないため、夫の離婚請求を認めます。
2 長男の太郎(仮名)、二男の次郎(仮名)、三男の三郎(仮名)の親権者をすべて妻と認める
夫と妻が別居を開始してから現在まで三人の子供たちは、妻が監視保護、教育していることが認められます。これを夫に変更しなければならない事情は認められないため、三人の子供の親権者は妻とすることが相当です。
3 夫のその他の請求を認めない
結婚関係を破綻させたことについては、妻に主な責任があることを認められる証拠はないため、夫の慰謝料請求については認めません。
4 訴訟費用
訴訟費用は、これを10分割して、その5を夫、残りを妻の負担とします。

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