離婚法律相談データバンク 関係を維持継続に関する離婚問題「関係を維持継続」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 関係を維持継続に関する離婚問題の判例

関係を維持継続」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

関係を維持継続」関する判例の原文を掲載:  (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:  (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に・・・

原文 る慰謝料は200万円が相当である。
   (原告の主張)
   ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。
 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う財産分与を請求することができるか。
   (乙事件)
   (被告Y2の主張)
   ア 本件不動産
     本件不動産は,原告と被告Y2の共有財産である。
     本件不動産の登記名義を原告としたのは,原告と被告Y2が,それぞれ婚姻費用を分担し,被告Y2が原稿料等の収入により,家計費の一部並びに各種税金及び自動車の維持費等の支出を負担し,原告が,本件不動産の毎月のローンを負担したことによる結果であり,本件不動産の取得及びその維持は,被告Y2の協力及び貢献によるところが大きい。被告Y2の具体的な負担は,別紙1及び2のとおりである。
     本件不動産の合計評価額は約2900万円であるが,そのうち実質的な所有額は,原告が,平成10年4月から別居の前月である同14年1月までの間に,F銀行に支払ったローンの支払済額505万9724円(1か月10万9994円×46か月)である。
   イ 財形貯蓄
     原告は,勤務先における財産形成住宅貯蓄として,少なくとも,平成9年1月から同10年1月までの間に,合計57万円の貯蓄をしている(甲50)。
   ウ 財産分与額
     以上より,被告Y2は,原告に対し,財産分与と   さらに詳しくみる:して,本件不動産につき実質的な所有額の2・・・

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