離婚法律相談データバンク もとよりに関する離婚問題「もとより」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 もとよりに関する離婚問題の判例

もとより」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

もとより」関する判例の原文を掲載:告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれ・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれ・・・

原文  (1)証拠(甲16,甲19,甲21,甲42の1,甲42の3,甲49,乙イ22,乙ロ7,原告本人,被告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれば,平成13年11月頃から,被告Y2は,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなったこと,原告が蓄えた出産準備のための貯金100万円を原告に無断で費消したこと,平成13年12月10日頃,原告及び被告Y2両名が,離婚届に署名したこと,被告Y2は,平成14年1月,原告に対し,交際中の女性がいることを認める旨の発言をしたこと,被告Y2は,平成14年2月6日,××のアパートに転居し,別居を開始したこと,平成14年2月頃から,Cの社内で,被告らは同じ惣菜の弁当を持参しており,親密な関係にあるのではないか等との噂が流れ,また,同年4月頃には,被告らが,朝,揃って出勤するのを社員が見かけたとの話もでていたこと,原告が,平成14年4月1日,被告Y1が,退社後,夕食材料の買い物をして,××のアパートに赴き,自ら持参した鍵で被告Y2宅のドアを開錠して入室するのを現認したこと,同アパートの大家Gが,婚約者のように思える女性が被告Y2と共に同アパートに出入りしていた旨を述べていること,原告と被告Y2との間で作成された離婚協議書(甲19)において,被告Y2が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していることが認められる。
 (2)以上認定の事実は,いずれも原告の主張に沿う事実ではあるが,①被告Y2が原告以外の女性との交際を認める旨発言したことについて,被告Y2は,本人尋問において,原告とのやりとりの中で,やむを得ず発言したものである趣旨の供述をしており,前記発言の内容(原告以外の女性と交際していた事実)が真実であると認めるに足りる客観的証拠は存しないし,②C社内における被告らの関係についての話は,結局噂話の域を出ず,仮に被告らが端から見て親しい関係にあるように見えたことは事実であったとしても,そのことが直ちに,被告らの間にいわゆる男女関係があることを裏付けるものでないことは当然であり,③離婚協議書(甲19)の記載によれば,被告Y2は「離婚自体慰謝料として」200万円の支払を約束しているのであって,必ずしも同金員の支払が直ちに被告らの不貞行為を前提とした慰謝料であると明示しているわけでもなく,その記載どおり,「離婚自体」に関する金銭的な清算,すなわち被告Y2がかつて費消した100万円の返済と,婚姻期間中に取得した本件不動産のうちD名義の本件土地の2分の1の共有持分もローンの負担付きで原告が取得するとした場合に,原告がそのような負債を負うことにつき,原告の両親を納得させるために,被告Y2が少額ながら出捐することとした上乗せ分の100万円の支払であるという被告Y2の本人尋問における供述にはそれなりに合理性があり,④××のアパートに被告Y1が出入りした際に同アパートの大家Gに目撃されたかもしれないが,その様子をどのように感じ,どのように表現するかは,極めて主観的な問題であり,大家Gの言をもって直ちに被告Y2と被告Y1の関係を推認することはできず,⑤平成14年4月1日,退社した被告Y1が,そのまま被告Y2が不在の××のアパートに赴き,自ら鍵を開けて一人で入室して被告Y2の帰宅を待っていたとしても,それが明らかに合い鍵を用いたもので,同様の行動が同日に限らず多日数に及ぶ等の付加的状況が存在するならともかく,被告Y1が用いた鍵が合い鍵であるとの立証もない(被告らは,各本人尋問において,同日,被告Y2が被告Y1に貸与した鍵である旨供述している。),し,被告Y1が多日数に及んで被告Y2宅で長時間過ごしていたといった事実を認めるに足りる証拠もない(被告らは,各本人尋問において,被告Y2の引っ越しに伴い,被告Y1が被告Y1宅で不要な家具や生活用品の一部を××のアパートに持参した際に,玄関口を訪問した程度である旨供述している。)のであって,平成14年4月1日の出来事の一事をもって,直ちに被告らが不貞関係にあるとは認められず,⑥その余の事実は,原告と被告Y2の婚姻生活が,継続困難な状況に至っていることを物語ってはいても,被告Y2に特定の女性とのいわゆる男女関係が存在すること,ひいては被告らがいわゆる男女関係にあることに結びつくものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。
 2 争点(2)について
    原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,   さらに詳しくみる:原告を悪意で遺棄したと主張する。    ・・・

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