「執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患」関する判例の原文を掲載:相当因果関係のある損害である。 ・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:相当因果関係のある損害である。 ・・・
| 原文 | は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。 また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。 したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。 (被告らの主張) 被告らの間には不貞行為の事実は存在せず,被告らの原告に対する共同不法行為は成立しないから,原告の,被告らに対する,本訴損害賠償請求は理由がない。 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) 原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致によって破綻したものであり,その原因と責任は原告にあり,被告Y2は,これによって多大な精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は200万円が相当である。 (原告の主張) ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う財産分与を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) ア 本件不動産 本件不動産は,原告と被告Y2の共有財産である。 本件不動産の登記名義を原告としたのは,原告と被告Y2が,それぞれ婚姻費用を分担し,被告Y2が原稿料等の収入により,家計費の一部並びに各種税金及び自動車の維持費等の支出を負担し,原告が,本件不動産の毎月のローンを負担したことによる結果であり,本件不動産の取得及びその維持は,被告Y2の協力及び貢献によるところが大きい。被告Y2の具体的な負担は,別紙1及び2のとおりである。 本件不動産の合計評価額は約29 さらに詳しくみる:00万円であるが,そのうち実質的な所有額・・・ |
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