離婚法律相談データバンク 単独所有に関する離婚問題「単独所有」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 単独所有に関する離婚問題の判例

単独所有」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

単独所有」関する判例の原文を掲載:は存しないし,②C社内における被告らの関・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:は存しないし,②C社内における被告らの関・・・

原文 るが,①被告Y2が原告以外の女性との交際を認める旨発言したことについて,被告Y2は,本人尋問において,原告とのやりとりの中で,やむを得ず発言したものである趣旨の供述をしており,前記発言の内容(原告以外の女性と交際していた事実)が真実であると認めるに足りる客観的証拠は存しないし,②C社内における被告らの関係についての話は,結局噂話の域を出ず,仮に被告らが端から見て親しい関係にあるように見えたことは事実であったとしても,そのことが直ちに,被告らの間にいわゆる男女関係があることを裏付けるものでないことは当然であり,③離婚協議書(甲19)の記載によれば,被告Y2は「離婚自体慰謝料として」200万円の支払を約束しているのであって,必ずしも同金員の支払が直ちに被告らの不貞行為を前提とした慰謝料であると明示しているわけでもなく,その記載どおり,「離婚自体」に関する金銭的な清算,すなわち被告Y2がかつて費消した100万円の返済と,婚姻期間中に取得した本件不動産のうちD名義の本件土地の2分の1の共有持分もローンの負担付きで原告が取得するとした場合に,原告がそのような負債を負うことにつき,原告の両親を納得させるために,被告Y2が少額ながら出捐することとした上乗せ分の100万円の支払であるという被告Y2の本人尋問における供述にはそれなりに合理性があり,④××のアパートに被告Y1が出入りした際に同アパートの大家Gに目撃されたかもしれないが,その様子をどのように感じ,どのように表現するかは,極めて主観的な問題であり,大家Gの言をもって直ちに被告Y2と被告Y1の関係を推認することは   さらに詳しくみる:できず,⑤平成14年4月1日,退社した被・・・

単独所有」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例