離婚法律相談データバンク 浮気・退職に関する離婚問題「浮気・退職」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 浮気・退職に関する離婚問題の判例

浮気・退職」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

浮気・退職」関する判例の原文を掲載:たこと,平成13年12月10日頃,原告及・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:たこと,平成13年12月10日頃,原告及・・・

原文 原告が蓄えた出産準備のための貯金100万円を原告に無断で費消したこと,平成13年12月10日頃,原告及び被告Y2両名が,離婚届に署名したこと,被告Y2は,平成14年1月,原告に対し,交際中の女性がいることを認める旨の発言をしたこと,被告Y2は,平成14年2月6日,××のアパートに転居し,別居を開始したこと,平成14年2月頃から,Cの社内で,被告らは同じ惣菜の弁当を持参しており,親密な関係にあるのではないか等との噂が流れ,また,同年4月頃には,被告らが,朝,揃って出勤するのを社員が見かけたとの話もでていたこと,原告が,平成14年4月1日,被告Y1が,退社後,夕食材料の買い物をして,××のアパートに赴き,自ら持参した鍵で被告Y2宅のドアを開錠して入室するのを現認したこと,同アパートの大家Gが,婚約者のように思える女性が被告Y2と共に同アパートに出入りしていた旨を述べていること,原告と被告Y2との間で作成された離婚協議書(甲19)において,被告Y2が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していることが認められる。
 (2)以上認定の事実は,いずれも原告の主張に沿う事実ではあるが,①被告Y2が原告以外の女性との交際を認める旨発言したことについて,被告Y2は,本人尋問において,原告とのやりとりの中で,やむを得ず発言したものである趣旨の供述をしており,前記発言の内容(原告以外の女性と交際していた事実)が真実であると認めるに足りる客観的証拠は存しないし,②C社内における被告らの関係についての話は,結局噂話の域を出ず,仮に被告らが端から   さらに詳しくみる:見て親しい関係にあるように見えたことは事・・・

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