離婚法律相談データバンク 持参に関する離婚問題「持参」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 持参に関する離婚問題の判例

持参」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

持参」関する判例の原文を掲載:Y2は一定割合で相続することが予想される・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:Y2は一定割合で相続することが予想される・・・

原文 を購入するところ,被告Y2に資力及び信用力がないため,被告Y2に代わって父Dが出捐したものであって,本件土地の2分の1の共有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対して生前贈与されているもの(少なくとも将来,遺産として,被告Y2は一定割合で相続することが予想される。)と評価できる。
 (6)また,被告Y2の主張する財形貯蓄については,合計57万円の財産形成住宅貯蓄がなされていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一部として評価すれば足りる。
 (7)以上,認定した事実を総合考慮すれば,本件不動産のローン既払分については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。
 8 よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事31部
             裁 判 官  □  □  敦  憲
(別紙)
              物件目録
1 所  在   大田区(以下略)
  地  番   ○○○番○
  地  目   宅地
  地  積   51.22平方メートル
2 所  在   大田区(以下略)
  家屋番号   ○○○番○の○
  種  類   居宅 車庫
  構  造   木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建
  床面積    1  階 28.51平方メートル
         2  階 32.40平方メートル
         地下1階 28.35平方メートル
(別紙1)
       家計費における被告Y2負担額   さらに詳しくみる:計算書 平成9年分  電気料金     ・・・