「売買代金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「売買代金」関する判例の原文を掲載:マンションを2125万円で購入したことは・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:マンションを2125万円で購入したことは・・・
| 原文 | 。 年金について,相当額の分与がされなければならない。 (原告の主張) (1)不動産 ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。 イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。 ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。 エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。 オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。 カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。 キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。 ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。 ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分の1ずつとしたことは認める。 コ 原告の本件住宅の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金4140万円を充て,3000万円は さらに詳しくみる:住宅ローンを組み,残りの2910万円は,・・・ |
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