「反訴被告以下」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「反訴被告以下」関する判例の原文を掲載:判所平成14年(家イ)第4524号)。 ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:判所平成14年(家イ)第4524号)。 ・・・
| 原文 | 預金から1000万円を引き出し,被告名義の口座に入金した(甲18,乙25,26,29,43の1,2)。 タ 被告は,平成14年6月,別居と婚姻費用分担の調停を申し立て(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3699号),原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた(同裁判所平成14年(家イ)第4524号)。 調停での協議により,本件住宅の内階段を封鎖することを合意し,内階段の封鎖は,平成15年2月13日に完成した。 夫婦関係調整調停申立事件は,平成15年4月21日,不成立となり,婚姻費用分担申立事件は,同年8月1日,原告が,被告に対し,1か月25万円を支払うほか,子らの学費等の実費を別途負担すること等を合意して,調停が成立した(甲3,乙1,25,29)。 (2)ア 上記(1)で認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったことから,次第に調和を欠いていたところ,子らが成長するにつれ,原告は,長男A,二男Bに対しても,原告に対し,従順であることを求め,反発したり,原告を受け入れない子らに,妻である被告への不満を重ね合わせて,威圧的態度をとったことにより,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさらなる不調和を招き,その上,原告が不貞行為に及んだことで,破綻に至ったと認められ,その破綻の時期は,平成14年5月であると認められる。 イ これに対し,原告は,離婚原因は,双方にある,あるいは,「嫌だ,嫌いだ,別れたい。」と発言したり,原告を自宅の2階に追いやり,原告に無断で原告名義の定期預金を解約するなどした被告にあると主張し,破綻の時期を平成12年2月以前であると主張するが(原告は,甲57号証では,平成11年10月から11月に決定的に破綻した,平成11年秋,遅くとも平成12年初めには,実質的には夫婦関係は破綻していた,とする。),以下のとおり,原告の主張は,理由がない。 (ア)上記(1)イ,オ,カ,ケ,スのとおり,原告と被告の婚姻関係を通じて,原告の被告に対する威圧的態度が認められ,また,上記(1)セのとおり,原告の不貞が推認される。 (イ)また,上記(1)カのとおり,平成5年,アメリカ滞在中に,被告が,精神的に追い込まれて,離婚に関する話をしたことはあったが,翌平成6年,帰国後,二世帯住宅である本件住宅を購入し,新たな住まいで,原告の両親ともども,家族で生活をしてきているのであるから,この時期に破綻していたとは到底認められない。 (ウ)上記(1)シのとおり,原告は,平成11年,寝室を2階に移している。上記(1)シのとおり,この時期には,原告と被告の婚姻関係及び原告と長男A,二男Bとの親子関係が相当に調和を欠いた状態であったが,原告は,寝る時以外は,1階で過ごしており,食事等の日常生活には変わりはなく,また,原告と被告の間に性生活もあったうえ,被告は,夫婦カウンセリングを試みるなど関係改善に努力していたのであるから,この時期にも,原告と被告の婚姻関係が破綻していたと認めることはできない。 被告は,上記(1)スのとおり,友人に弁護士が決まった等と書き送っている。このことからすると,被告は,婚姻関係の改善に努力する一方,離婚のことも考えてはいたと認められる。しかし,結局,被告が,離婚に向けて行動を起こしたことはなかったのであるから,この時期に原告と被告の婚姻関係が破綻していたと言うことはできない。 その後,原告,被告間において,離婚の話が進展したことはなかったのであるから,仮に,被告がこの時期に本心から離婚を求めていたのであれば,その後の経過において,原告が,離婚を求めようとする被告を引き止める経過が窺えてしかるべきであるが,そのような経過は窺えないから,上記のとおり,この時期に婚姻関係が破綻していたとは言えない。 2 争点2(慰謝料)について 上記1(2)アで判断したとおり,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったこと,原告が不貞行為に及んだことにより,破綻に至ったのであるから,原告は,被告に対し,婚姻関係を破綻させたことにつき,不法行為に基づき さらに詳しくみる:,慰謝料を支払うべき責任を負う。 ・・・ |
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