離婚法律相談データバンク ことにとに関する離婚問題「ことにと」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 ことにとに関する離婚問題の判例

ことにと」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

ことにと」関する判例の原文を掲載:を,仮執行宣言の申立てについて,同法25・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:を,仮執行宣言の申立てについて,同法25・・・

原文 こととし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  槐   智 子

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