「厚生」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「厚生」関する判例の原文を掲載:れば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:れば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ・・・
| 原文 | (ク)乙13号証の1ないし4及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,夫婦の財産と認められる。 原告は,上記イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,名義も実質も子らのものであると主張するが,取引の内容をみれば,夫婦の財産と認められる。 (ケ)なお,前記第3,1(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月と認められるから,財産分与については,同月を基準とし,その当時に存在する財産を分与の対象とすべきである。 (コ)乙12号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ウ)記載の生命保険契約の存在及びその解約返戻金の金額が109万円であること,それが夫婦の財産であることが認められる。 (サ)以上によれば,原告と被告が婚姻後形成した資産と認められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。 (3)上記(1)及び(2)で検討したとおり,不動産については,4522万円が,預 さらに詳しくみる:貯金については,5826万円が財産分与対・・・ |
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