「講師」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「講師」関する判例の原文を掲載:る。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係・・・
原文 | ,離婚を求めた事案である。 これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,原告は日常的に被告に高圧的,侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させたとして(民法770条1項1号,5号),離婚を求め,合わせて,財産分与並びに慰謝料及び養育費の支払を求めた事案である。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期) (原告の主張) (1)離婚原因 以下のとおり,原告と被告の婚姻生活は破綻しており,本件については,原告と被告の婚姻は,民法770条1項5号が定める婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する。 ア 被告は,原告に対し,平成4年頃から,「別れてほしい。」「嫌だ,嫌いだ,別れてくれ。」などと再三述べていた。 イ 平成11年頃,被告の強い要求により,原告は,自宅の2階に追いやられ,家庭内別居を強いられた。 ウ 被告は,原告に無断で原告名義の定期預金を解約し,窃取するなど,不法行為を行った。 エ 原告は,円満な家庭生活を希望し,そのために努力もしたが,被告のわがままにより,これができず,子どもとの関係も引き裂かれてしまった。 (2)婚姻関係破綻の時期 ア 被告との婚姻生活は,婚姻後10年で破綻した。 イ 被告は,平成12年2月の友人に宛てた手紙で,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしている旨述べている。よって,破綻の時期は少なくとも平成12年以前であった。 ウ 被告は,平成14年5月24日,上記1(1)ウのとおり,1000万円を窃取した。被告のこのような振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏みにじる行為と言えるから,遅くともこの時には,婚姻関係が破綻したといってよい。 (被告の主張) (1)離婚原因 被告は,長年にわたる原告からの高圧的な態度,振る舞い,侮辱に圧迫されて,自分を出さないよ さらに詳しくみる:うにしてひたすら耐え続けてきた。それは,・・・ |
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