離婚法律相談データバンク またに関する離婚問題「また」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 またに関する離婚問題の判例

また」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

また」関する判例の原文を掲載:弁論の全趣旨)。    サ 平成11年6・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:弁論の全趣旨)。    サ 平成11年6・・・

原文  平成*年*月*日,二女Dが生まれた(乙25,28,弁論の全趣旨)。
   コ 平成10年11月,原告は,韓国に出張した。被告は,その時,原告の不貞を疑った(甲60,61,62,弁論の全趣旨)。
   サ 平成11年6月,原告は中学1年になった長男Aに英語を教え始めた。
     原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりしたので,長男Aが,これに反抗し,そうすると,原告は,目をつり上げ,肩を怒らせて,怒鳴りつけ,平手打ちをしたり,物を投げたりし,長男Aが謝るまで責め立てた。原告が長男Aに英語を教えることは,平成12年1月まで続いた。
     原告は,平成12年秋から,二男Bに英語を教え始めた。二男Bは,原告に反抗しなかったが,原告をすぐ怒るから恐いと言っていた。長男Aや二男Bは,原告にとって,被告の生き写しの形で現れ、原告は,長男A,二男Bと接する時,冷静になりきれないことがあった。被告は,それまで自分がしてきたように長男A,二男Bに我慢させ,原告に従わせるほかなく,上記子らにそのような対応をさせることが苦しかった(甲56,乙17の1,乙18,25,28)。
   シ 平成11年11月頃,被告は,原告に「このままでは本当に苦しい。離婚できれば楽になると思うほど追いつめられている気持ちだけれど,子どもも小さいのであと5年くらいは,この家で生活をして,子どもたちのために耐えていきたいので,考えて欲しい。」と訴え,冷却期間を置くためにしばらく寝室を別にすることを求めた。原告は,渋々これに同意し,2階に寝室を移した。
     原告が,寝室を2階に移した後も,原告は,寝ること以外は,以前のとおり1階で生活しており,被告との性生活もあった。
     平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全   さらに詳しくみる:趣旨)。    ス 被告は,夫婦の関係が・・・

また」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例