離婚法律相談データバンク またに関する離婚問題「また」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 またに関する離婚問題の判例

また」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

また」関する判例の原文を掲載:続をした(甲35,36,37,38,39・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:続をした(甲35,36,37,38,39・・・

原文 転登記手続がされたのは同年10月4日である。
      原告は,本件建物の購入代金1億50万円のうち,3000万円については住宅ローンを組んだ。
   (カ)原告は,iのマンションを,平成5年10月,4140万円で売却し,平成6年1月31日,所有権移転登記手続をした(甲35,36,37,38,39,乙25)
   イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。
   (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。
      この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入に際しての原告と原告の父との親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅を購入するための借金であることから考えて,原告のみならず,被告もその返済に関心を持ち,注意を払うものと思われるところ,被告は,借金の返済が可能であったと主張するだけで,返済の具体的な状況に触れておらず,借金の返済について,関心や注意を払っていたと窺うことができないことからすると,上記のとおり,原告の父からの借金は,形式的には借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。
   (イ)乙21号証の1ないし40によれば,iのマンション購入の際の銀行からの借入については,昭和58年5月から昭和61年4月までの間,原告の毎月の給料から3万1000円ずつ,賞与から18万2000円ずつ返済したと認められる(乙21号証の40によれば,昭和61年5月分の給料からも,3万1000円が天引されているが,甲36号証によれば,銀行の主債務は,給料日前の同年5月8日に消滅しているから,この分は,後で精算されていると思われる。)。
      したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万2000円×6回),合計220万8000円である。
      甲36号証によれば,原告は,昭和61年5月,銀行からの借金の残額を繰り上げ返済し,完済したことが認められる。
      この点について,原告は,原告の父が返済したと主張するが,上記ア(ウ)で認定したとおり,原告がiのマンションを購入してから繰り上げ返済するまでの間の毎月の給料は,27万円前後であったこと,その間の賞与の合計は377万1700円であったこと,原告が賞与から返済した金額は,上記のとおり,合計で109万2000円であり,原告,被告夫婦の当時の家計の状況からすると,銀行からの借金の残額を原告が原告の収入により,繰り上げ返済することは,十分可能であるうえ,原告の父が原告に代わって返済をしたとするその経過も原資も明らかでないことに加え,上記(ア)で認定したとおり,原告は原告の父から,iのマンションの購入にあたり,1000万円の贈与を受けており,さらに原告の父に援助を受けることが相当と思われる事情も見あたらないから,銀行からの借入の残額は,原告が,賞与等を蓄えて形成した貯蓄から捻出したものと認めるのが相当である。
   (ウ)以下に判断するとおり,iのマンション購入の自己資金625万円のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円であるとするのが相当である。
      上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,iのマンションを購入するまでの間の原告の毎月の給料は20万円程度,賞与は,手取りで50ないし60万円であり,その間に原告は,3回賞与を支給されているから,合わせて170万円程度の賞与を支給されたと認   さらに詳しくみる:められ,原告と被告の婚姻の時期が昭和56・・・

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