離婚法律相談データバンク 旨記載に関する離婚問題「旨記載」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 旨記載に関する離婚問題の判例

旨記載」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

旨記載」関する判例の原文を掲載:原告と原告の父は,これを半分の1億50万・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:原告と原告の父は,これを半分の1億50万・・・

原文 下「本件住宅」という。)を購入した。
     本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。
   コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。
   サ 上記クのとおり,iのマンションの売却代金のうち,2070万円が夫婦の財産として形成されたものであるから,原告が負担した本件住宅の購入代金1億50万円のうち,8070万円が原告と被告が婚姻中に形成した財産となり,その割合は,本件住宅全体の約80パーセントである。
   シ 本件住宅の原告の持分部分の現在の資産価値は,約7000万円であるから,本件住宅のうち,5600万円に相当する部分が,財産分与の対象となる。
     したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。
   ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い金として300万円が渡された。これも購入資金やローン返済に充当されたものとして考慮されるべきである。
 (2)預貯金等
    (後記日付けはその預貯金等の存在を確認することができる時点を示す。)
   ア 預貯金
   (ア)原告名義
     a E銀行(現F銀行)j支店普通預金  411万円
       (2002.3.22)
     b E銀行(現F銀行)k出張所定期預金
       (2002.2.7)              1001万円
     c E銀行(現F銀行)j支店定期預金   15万円
       (2001.7.31)
     d E銀行(現F銀行)j支店定期預金  187万円
       (2001.8.31)
     e E銀行(現F銀行)j支店定期預金  16   さらに詳しくみる:9万円        (2001.9.3・・・

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