「入社」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「入社」関する判例の原文を掲載:0万円を窃取した。被告のこのような振る舞・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:0万円を窃取した。被告のこのような振る舞・・・
| 原文 | てた手紙で,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしている旨述べている。よって,破綻の時期は少なくとも平成12年以前であった。 ウ 被告は,平成14年5月24日,上記1(1)ウのとおり,1000万円を窃取した。被告のこのような振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏みにじる行為と言えるから,遅くともこの時には,婚姻関係が破綻したといってよい。 (被告の主張) (1)離婚原因 被告は,長年にわたる原告からの高圧的な態度,振る舞い,侮辱に圧迫されて,自分を出さないようにしてひたすら耐え続けてきた。それは,被告の人間としての尊厳,人格の否定であり,原告,被告間の関係は,対等,平等の人間関係ではなく,常に,上下,支配・被支配の関係であって,両性の本質的平等の上に成り立つ婚姻関係とは無縁なものとなっていた。原告の精神的,経済的,性的,社会的暴力は日常的にあり,原告の行為の実態は,ドメスティック・バイオレンスである。 それでも,被告は,4人の子どもたちのためにも,婚姻の継続を望み,婚姻関係の円満な再構築を試みる努力をしていた。それにもかかわらず,原告は,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させた。 よって,被告は,原告に対し,民法770条1項1号及び5号に基づき,離婚請求をする。 (2)婚姻関係破綻の時期 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月13日である。 2 争点2(慰謝料) (被告の主張) (1)婚姻関係が破綻に至った原因はもっぱら原告の被告に対する異常なまでの支配意識,暴言・精神的圧迫や虐待にあり,加えて,不貞行為 さらに詳しくみる:により,その破綻を決定的なものとした。 ・・・ |
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