離婚法律相談データバンク 入社に関する離婚問題「入社」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 入社に関する離婚問題の判例

入社」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

入社」関する判例の原文を掲載:2.30)    (ウ)K生命保険解約返・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:2.30)    (ウ)K生命保険解約返・・・

原文  d J証券渋谷支店 MMF(2001.9.28) 447万4543円
     e J証券渋谷支店 MMF(2002.2.8) 39万4307円
                 小計 1415万円
               (1万円未満切り捨て)
   (イ)子ら名義
      J証券o支店 MRF(子ら4人名義) 1015万3588円
      (2003.12.30)
   (ウ)K生命保険解約返戻金           109万1100円
            合計      6748万円
               (1万円未満切り捨て)
   ウ したがって,被告が財産分与を受けるべき金額は,6748万円の2分の1である3374万円である。
     上記ウの金額から,上記ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,すでに被告の手元にある1000万円(平成14年5月24日,被告が上記ア(ア)h記載の口座から被告の口座に振り込んだ1000万円),被告が保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金307万円(1万円未満切り捨て)を差し引き,原告は,被告に対し,1343万円を支払うべきである。
 (3)退職金
    原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円である。
    原告の在籍期間は33年7か月,同居期間は20年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。
 (4)年金
    原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。
    被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。
    年金について,相当額の分与がされなければならない。
   (原告の主張)
 (1)不動産
   ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める   さらに詳しくみる:。    イ 原告が,購入資金のうち,1・・・

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