離婚法律相談データバンク 叔父に関する離婚問題「叔父」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 叔父に関する離婚問題の判例

叔父」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

叔父」関する判例の原文を掲載:,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさら・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさら・・・

原文 妻である被告への不満を重ね合わせて,威圧的態度をとったことにより,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさらなる不調和を招き,その上,原告が不貞行為に及んだことで,破綻に至ったと認められ,その破綻の時期は,平成14年5月であると認められる。
   イ これに対し,原告は,離婚原因は,双方にある,あるいは,「嫌だ,嫌いだ,別れたい。」と発言したり,原告を自宅の2階に追いやり,原告に無断で原告名義の定期預金を解約するなどした被告にあると主張し,破綻の時期を平成12年2月以前であると主張するが(原告は,甲57号証では,平成11年10月から11月に決定的に破綻した,平成11年秋,遅くとも平成12年初めには,実質的には夫婦関係は破綻していた,とする。),以下のとおり,原告の主張は,理由がない。
   (ア)上記(1)イ,オ,カ,ケ,スのとおり,原告と被告の婚姻関係を通じて,原告の被告に対する威圧的態度が認められ,また,上記(1)セのとおり,原告の不貞が推認される。
   (イ)また,上記(1)カのとおり,平成5年,アメリカ滞在中に,被告が,精神的に追い込まれて,離婚に関する話をしたことはあったが,翌平成6年,帰国後,二世帯住宅である本件住宅を購入し,新たな住まいで,原告の両親ともども,家族で生活をしてきているのであるから,この時期に破綻していたとは到底認め   さらに詳しくみる:られない。    (ウ)上記(1)シのと・・・