離婚法律相談データバンク 叔父に関する離婚問題「叔父」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 叔父に関する離婚問題の判例

叔父」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

叔父」関する判例の原文を掲載:,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の・・・

原文 められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。
 (3)上記(1)及び(2)で検討したとおり,不動産については,4522万円が,預貯金については,5826万円が財産分与対象財産であり,合計で1億348万円である。その2分の1である5174万円から,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,前記第3,1(1)ソのとおり,すでに被告の手元にある1000万円,被告が保有している前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)a,b記載の子ら名義の貯金307万円を差し引くと,3143万円である。
    以上検討の結果,本件住宅及び預貯金等に関する財産分与として,原告は,被告に3140万円を支払うべきてある。
(4)退職金
    前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。
    本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性がきわめて高いことから,退職金につい   さらに詳しくみる:ても財産分与の対象とするのが相当である。・・・