離婚法律相談データバンク 退職金に関する離婚問題「退職金」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 退職金に関する離婚問題の判例

退職金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

退職金」関する判例の原文を掲載:8年10月31日退職予定であり,甲53号・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:8年10月31日退職予定であり,甲53号・・・

原文 退職金
    前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。
    本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性がきわめて高いことから,退職金についても財産分与の対象とするのが相当である。
    原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,退職金のうち,財産分与の対象となるのは,1147万円と認めらる。
    以上検討の結果,原告は,被告に対し,退職金のうち,1140万円を支払うべきである。ただし,退職金が支払われるのは,平成18年10月31日以降であるから,支払時期は,それ以降の同年12月31日とするのが相当である。
 (5)年金
   ア 年金は,夫婦で形成する財産としての性質をも有するところであり,財産分与にあたっては,夫婦のすべての事情を考慮することができるので,現在,原告が55歳,被告が47歳,同居期間が20年半に及ぶ本件においては,年金についても,財産分与の対象とするのが,当事者の公平にかない,財産分与の趣旨に沿うと言える。
   イ 甲53,54号証によれば,原告の年金は,60歳から65歳に達するまで,老齢厚生年金(報酬比例分)年額135万8800円,65歳以降は,老齢基礎年金年額66万9148円,老齢厚生年金年額135万878   さらに詳しくみる:7円と試算されていることが認められる。乙・・・

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