離婚法律相談データバンク 全員に関する離婚問題「全員」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 全員に関する離婚問題の判例

全員」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

全員」関する判例の原文を掲載:保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金・・・

原文 て,被告が財産分与を受けるべき金額は,6748万円の2分の1である3374万円である。
     上記ウの金額から,上記ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,すでに被告の手元にある1000万円(平成14年5月24日,被告が上記ア(ア)h記載の口座から被告の口座に振り込んだ1000万円),被告が保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金307万円(1万円未満切り捨て)を差し引き,原告は,被告に対し,1343万円を支払うべきである。
 (3)退職金
    原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円である。
    原告の在籍期間は33年7か月,同居期間は20年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。
 (4)年金
    原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。
    被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。
    年金について,相当額の分与がされなければならない。
   (原告の主張)
 (1)不動産
   ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。
   イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。
   ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。
   エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。
   オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。
   カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。
   キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。
   ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。
   ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分の1ずつとしたことは認める。
   コ 原告の本件住宅の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金4140万円を充て,3000万円は住宅ローンを組み,残りの2910万円は,預貯金等を充てて賄った。
   サ 住宅ローンのうち,原告が返済したのは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。
     本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。
   シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。
     よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。
 (2)預貯金等
   ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。
   イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。
   ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。
   エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。
   オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。
   カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナ   さらに詳しくみる:ス188万8934円となっていることから・・・

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