離婚法律相談データバンク 充実に関する離婚問題「充実」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 充実に関する離婚問題の判例

充実」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

充実」関する判例の原文を掲載:で楽しい時を共有したこともあったであろう・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:で楽しい時を共有したこともあったであろう・・・

原文 ,原告の不貞行為により,婚姻関係が破綻するに至り,被告は,精神的に衝撃を受けたこと(乙38),被告は,現在,47歳であり,婚姻期間の大半を専業主婦として生活してきたから,離婚によって受ける経済的不利益が大きいこと,他方,被告は,原告との婚姻生活の中で,4人の子に恵まれ,家族で楽しい時を共有したこともあったであろうことを考慮し,慰謝料は350万円が相当である。
 3 争点3(財産分与)について
 (1)不動産
   ア 後掲の証拠等によれば,次の事実が認められる。
   (ア)原告は,昭和58年1月,iのマンションを2125万円で購入した。なお,所有権移転登記手続は同年3月26日である。
      原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた(甲35,36,弁論の全趣旨)。
   (イ)婚姻後,iのマンションを購入するまでの間も原告の給料は,1か月20万円程度であり,賞与は,50ないし60万円程度であった。賞与の支給時期は,毎年6月と12月であったから,この間,昭和56年12月,昭和57年6月,同年12月,合わせて3回,賞与が支給された(乙20の1ないし6,乙21の3)。
   (ウ)iのマンション購入後の原告の給料は,手取り27万円前後であり,賞与は,手取りで,昭和58年6月が48万4600円,同年12月が67万5400円,昭和59年6月が53万9800円,同年12月が71万3400円,昭和60年6月が59万5000円,同年12月が76万3500円であり,この間の賞与の合計は,377万1700円である(乙21の3,8,14,21,29,35)。
   (エ)被告は,iのマンションの内装費用として,104万2100円を実家の援助で負担した(乙16,47,48の2)。
   (オ)原告は,平成5年8月   さらに詳しくみる:,原告の父とともに本件住宅を購入した。本・・・

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