「充実」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「充実」関する判例の原文を掲載:上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の・・・
| 原文 | ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。 エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。 オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。 カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナス188万8934円となっていることから,分与対象となる預貯金のうち原告名義のものは,上記定期預金から上記普通預金のマイナス分を差し引いた150万2527円となる。 キ 上記(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子らの養育費として使われるものである。 ク 上記(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の原告名義の預金が夫婦の財産であることは認める。 ケ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の原告名義の有価証券等は,原告が小遣いなどを貯め,あるいは,運用してきたものであって,原告固有の資産である。 コ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)c記載の株は一部売却済みであり,同d,e記載のMMFは現在ない。 サ 上記(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,子らの財産であり,夫婦の財産ではない。 (3)退職金 原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円であることは,認める。 在職年数は33年7か月であり,原告と被告の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。 (4)年金 年金を分与する意思はない。 4 争点4(親権) (原告の主張) 被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。 (被告の主張) 4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。 5 争点5(養育費) (被告の主張) 現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。 したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。 (原告の主張) 1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴,反訴ともに認められる。 後掲の証拠等によれば,以下の各事実が認められる。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和55年春頃,見合いにより知り合った。 原告は昭和48年,***協会(L。以下「L」という。)に入社し,現在,***局 さらに詳しくみる:解説委員室解説主幹である。被告と知り合っ・・・ |
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